遺族年金はどのくらいもらえる?

仕事と子どもの有無によって、もらえる額が違う

遺族年金にはいくつかの種類があり、もらえる金額も、サラリーマンか自営業か、また18歳未満の子どもがいるかいないかによっても異なってきます。

18歳未満のお子さん(高校生までの子ども)がいれば、職業に関係なくもらえるのが遣族基礎年金。遺族基礎年金は、18歳未満のお子さんが何人いるかによって、支給される金額が決まっています。

18歳未満のお子さんがいるご家庭に支給される年金なので、ご主人、あるいは奥さまが亡くなった時点で昭歳未満のお子さんがいない場合は、残念ながらもらうことができません。でも、安心してください。遺族基礎年金をもらえなかった自営業者の奥さまに対しては、60歳から5年間は「寡婦年金」という、別の制度の年金が支給されることになっています。サラリーマンの奥さまに対しても、別の制度の年金が支給されます。

また、サラリーマンのように厚生年金に加入している人は、遣族基礎年金に加え遺族厚生年金ももらえます。家族構成が同じであれば、サラリーマン家庭のほうが遺族年金を多くもらえるわけですね。

具体的には、どのくらいもらえるの?

さて、具体的な遺族年金額をご紹介しましょう。まずはサラリーマン家庭から。ご主人が亡くなったときに、奥さまと18歳未満のお子さんが2人残されたとすると、ひと月12~14万円くらいの遺族年金(遺族基礎年金+遺族厚生年金)がもらえます。

金額に幅があるのは、遺族厚生年金は生前の給料の平均額によって、支給額が少し異なるからです。また遺族基礎年金は、末のお子さんが高校を卒業すると打ち切られますが、遺族厚生年金のほうはお子さんが全員18歳以上になっても、支給はその後も継続します。

ただし、サラリーマン家庭の奥さまには注意点がひとつあります。それはサラリーマンのご主人を亡くした場合、それまで免除されていた奥さまの国民年金保険料と国民健康保険料の支払いが、新たに発生するということ(自分で払っていた人は以前と同じように負担が続きます)。

そのため遺族年金をもらったとしても、その全額をそっくりそのまま生活費としては使えないのです。

一方、亡くなったご主人が自営業者の場合、同じように奥さまと18歳未満のお子さんが2人残されたとしても、ひと月にもらえる金額は遺族基礎年金だけの約10万5000円になります。

ところで、ご主人が亡くなった場合に、奥さまやお子さんたちが遺族年金をもらえることはわりと知られていますが、奥さまが亡くなった場合はどうなるのかをご存じですか。

奥さまが亡くなった場合、18歳未満のお子さんがいれば、お子さんたちは遺族基礎年金を受け取れることになるはずなのですが、実際は、ご主人が生活を維持していると支給停止になることが多いようです。

国民年金は遺族への保障

最近、国民年金の保険料を滞納する人が増えていることが、クローズアップされています。遺族基礎年金は国民年金の中のひとつの制度なので、国民年金の保険料を払っていない場合は、ご主人が万が一亡くなった場合でも、遣族基礎年金を受け取ることができません。

もちろん奥さまが亡くなった場合も同じことです。国民年金に加入するということは、老後の年金を受け取ることのほかに、遣族に対する保障もあるということを知っておくとよいですね。

サラリーマンの場合は、厚生年金の保険料の中に国民年金の保険料分も含まれていますので、亡くなった場合に奥さまやお子さんたちは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方をもらうことができるのです。