自営業者の遺族年金

支給される対象は?

国民年金だけに加入している自営業の夫が亡くなった場合は、年金が支給さ
れる人はとても限定されています。

亡くなった時点で、「18歳未満の子どもがいる妻」または、「子ども」に限って「遺族基礎年金」がもらえるのです。

「子ども」というのは、18歳の誕生日を迎える年度の3月31日までが対象になりますので、高校を卒業するまでは年金が支給されますが、卒業すると支給される年金の総額は減ることになります(子どもが1人の場合は、その時点で年金が支給されなくなります)。

「夫の死亡当時に胎児であった子ども」も無事に生まれるとその子どもに対し
て年金が支払われます。一方、子どもがいない妻は、受け取ることができませ
ん。妻がおらず子どもだけ残された場合は、子どもが年金を受け取れます。

また、たとえ一家を支える世帯主が妻であったとしても妻が亡くなった場合の「父子家庭」の還された夫には年金が支払われないのです。ちょっと不公平
な気がします。

遺族基礎年金がもらえる人の条件
▼子どもがいる妻
▼子ども

支給される金額は?

自営業の場合は、国民年金のみの加入になります。遺族厚生年金や遺族共済年金は受け取ることができないので、会社員や公務員に比べて、遺族年金の額が少なくなります。

亡くなった世帯主の年収にかかわらず金額は決まっており、平成19年度は、年間79万2100円に子どもの数に応じて、1人につき22万7900円(3人目以降は7万5900円)がプラスされます。

支給期間はすべての子どもが18歳(障害のある子どもは20歳)になった年度末までになります。

給付要件は?

遺族年金をもらうには、保険料の納付要件を満たす必要があります。国民年
金の保険料は1万4100円(平成19年4月現在)ですが、この保険料を支払っていない人が約4割近くいるのが現状です。

国民年金は、「高齢になったとき」だけではなく、「亡くなったとき」にも支
給されます。遣された家族の生活の多くを支えるのは、この「遺族年金」です。

国民年金の保険料が免除される場合は?

経済的な理由で、国民年金保険料を支払うことが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

「保険料免除制度」は、前年の所得が低いなどの理由で申請して承認を受けた場合には保険料の納付が免除されます。

免除には、保険料の1万4100円の「全額免除」と、「4分の1免除」「2分の1免除」「4分の3免除」と4段階の免除があります。また、他の年齢層に比べて所得が少ない20代には、「若年者納付猶予制度」があります(30歳未満が対象)。