サラリーマンの遺族年金
支給される対象は?
厚生年金に加入しているサラリーマンの夫が亡くなった場合には、18歳未満の子ども(障害のある子どもは20歳未満)がいれば、自営業者と同じように「遺族基礎年金」が支給され、それに加えて「遺族厚生年金」も支給されます。
なお、遺族厚生年金が支給される対象者は、生計を維持されていた配偶者と子ども、父母、孫、祖父母です。
夫については、厚生年金に加入している妻が亡くなったとき、夫が55歳以上であることと、妻に生計を維持されていたことなどの要件を満たさなければ受け取る権利はありません。さらにこの要件を満たしていても実際に年金を受け取るのは60歳からになります。
支給される金額は?
厚生年金に加入しているサラリーマンの夫が亡くなった場合には、18歳未満の子ども(障害のある子どもは20歳未満)がいれば、自営業者と同じように「遺族基礎年金」が支給され、それに加えて「遺族厚生年金」も支給されます。
なお、遺族厚生年金が支給される対象者は、生計を維持されていた配偶者と子ども、父母、孫、祖父母です。夫については、厚生年金に加入している妻が亡くなったとき、夫が55歳以上であることと、妻に生計を維持されていたことなどの要件を満たさなければ受け取る権利はありません。
さらにこの要件を満たしていても実際に年金を受け取るのは60歳からになります。
遺族厚生年金がもらえる人の条件
①妻・夫・子ども
②父母
③孫
④祖父母
上記の順番で最初に該当した人がもらえる
支給される金額は?
遺族厚生年金の場合は、夫の給料の平均と勤続年数によって年金額が変わります。支給期間は、支給対象者である妻の年齢によって異なります。
また、入社1年目で亡くなってしまっても加入期間の月数が300月(25年)に満たない場合は、300月として計算してもらえます。ただし、65歳以上と若齢期の妻の支給方法が平成19年4月の改正で見直しがされていますので注意が必要です。
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権がある場合には、自分の老齢年金等は全額支給されますが、遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止とされ、その差額のみが支給されます。
また、夫の死亡時に30歳未満で子どもがいない妻の場合の遺族厚生年金は5年間のみの給付になり、夫の死亡時に40歳以上である妻には中高齢寡婦加算(年間59万4200円)が65歳までの間給付がされます。
このように、年齢によって給付額に違いがありますので、ライフステージに合わせた将来の資金繰りに影響があることも考慮しておく必要があります。
会社員の夫に扶養されていた妻は、夫が亡くなると社会保険に関する手続きが必要になります。就職する予定がない場合は、「国民健康保険の加入」と年金の手続き(第3号から第1号になる)のために、年金手帳を持って市区町村役場に行きましょう。