生命保険の契約時のポイント「告知義務」「保険証券」「給付金が受け取れないケース」

契約者には「告知義務」がある。虚偽の申請は絶対にダメ

はじめから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件で契約して、同じ保険料だと不公平になってしまいます。

他の契約者との公平性を保つために、「告知義務」といって、保険契約者・被保険者は、健康状態・職業・過去の病歴・現在の健康状態・身体の障害状態をありのまま正しく告知する義務があります。

それに反して、健康状態や既往症などの事実を告げなかったり、ウソの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、保険会社に契約を解除(保険会社から契約を消滅させること)されたり給付金の発生があっても支払われないことがあります。たとえば、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡しでも保険金は受け取れません。

また、生命保険会社が告知義務違反で、保険契約を解除できるのは、契約後2年以内ですが、給付金の支払いは、将来にわたって拒否される可能性もありますので、ありのままを告知しましょう。

たとえ病歴があっても一定期間、通常の保険金の何割か削減して支払う取扱いや、標準の健康状態の人より追加の保険料を支払うなどの条件付きで契約ができる場合もあります。まずは正直に申請して、不都合がある場合には、その時点で対策を考えていきましょう。

いつから保障がスタートするのか

保険の申込み手続きをした場合、いつから保障がスタートするのでしょうか? 契約に際しては、これも必ず押さえておきたいポイントになります。

生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を「責任開始期」といいます。①契約の申込み、②保険料の払い込み、③告知または診査、と保険会社の承諾のすべて揃った時点で、保険会社は保険事故に対して責任を負うことになります。

たとえば、①契約の申込みが3月10日、②保険料の払い込みが3月12日、③告知または診査が3月13日だった場合、原則として①~③の一番遅い日にあたる③の3月13日から保険の効力が発生します。この日が、保険会社の「責任開始期」というわけです。

最近では、クレジットカードによる保険料の払い込みも増えていますが、この場合は、指定のクレジットカードの有効性および利用限度内であることを保険会社が確認した日が払い込み日となります。

一方、ガン保険・特約の給付については、90日聞は保障の対象ではなく91日目から保障がスタートされる場合が多くなっています。保険の申込書を書いただけや加入してすぐにガンと診断されても保障はスタートしていませんので、給付金は下りないことになります。

保険証券はしっかり確認する

保険の契約が成立すると保険証券が郵送されます。保険証券が届いたら、契約した内容で合っているかどうか確認しましょう。もしも保険証券が届く前に死亡した場合でも責任開始期以降であれば、死亡保険金を受け取れます。

給付金が受け取れないケースも要チェック

もらえるはずの保険金がもらえないというケースもあります。事前に「病気での死亡の場合Jと「災害での死亡の場合」をチェックしておきましょう。

①死亡保険金(給付金)が受付取れないケース

  • 告知義務違反があったとき
  • 契約が失効しているとき
  • 責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺したとき(保険会社によって1~3年など免責期聞が異なる)
  • 契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるときなど

②災害による保醗金・給付金が受け取れないケース(①以外)

  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
  • 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者が運転資格を持たないで運転している聞に生じた事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  • 地震、噴火または津波によるときなど