収入保証型保険

分割して保険金を受け取れる

「収入保障」ということばが付いているとおり、被保険者が亡くなった場合に、遺族(奥さまやお子さんなど)の収入を保障するタイプの保険を収入保障保険といいます。収入を保障するという意味は、死亡保険金を一括払いではなく、分割払い(年払いなど)で支払ってくれるということです。

一括払いで数千万円の保険金を受け取っても、ふつうは運用方法に悩んでしまうことでしょう。そこで運用は保険会社にまかせて、遣族は定期的に保険金を受け取りましょう、というのが、収入保障保険のコンセプトになります。「収入保障保険」という名称のほか、「収入保障保険」「家族収入保険」などという名称で販売している会社もあります。

収入保障保険の保険期間は、定期保険と同じ一定期間。10年間、20年間、あるいは60歳などの一定年齢まで、と決めて加入します。そして保険金を分割して受け取れるのも、10年間、20年間などの一定期間のほか、60歳などの一定年齢まで受け取れるタイプがあります。

なお、年金の受け取り期間には最低保証が設けられているケースが一般的です。満期に近づいた時点で被保険者が亡くなると、年金の受け取り年数がほとんど残っていないこともありますね。

たとえば、保険期間を帥歳までとし、分割して受け取るのも60歳という契約をしていて弱歳で亡くなると、受け取り年数が59歳と60歳の2年しかないということになります。でも、最低保証があるおかげで、満期までの受け取り年数が決められた最低保証に満たない場合も、その分の年金は受け取れることになっています。

ちなみに、受け取る保険金の合計額が同じだとすると、保険金を一時金で受け取るより分割して受け取ったほうが、支払う保険料は安くすみます。年金を受け取っている間も保険金は運用されているので、その分の利息がつくからです。

分割して受け取ると雑所得になる

ただし、収入保障保険から保険金を受け取る場合に、気を付けなければならないことがあります。それは、分割して受け取る保険金は、毎年雑所得の対象となり、税金を納めなければならない可能性もあるということです。たとえば、ご主人が亡くなったあと、奥さまが正社員やパートで働くと、給与と合算して税金を払わなければならないからです。

受け取る保険金額が大きい場合は、分割払いではなく、一時金として受け取り、相続税の対象にしたほうが、税金面では有利になるケースが多いでしょう。収入保障保険は、被保険者が亡くなった時点で、一時金としての受け取りに変更することも可能だからです。ただし、一時金でもらう保険金額は、年金として受け取れる保険金額よりも少なくなります。